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【本稿は未定稿です。決定稿は、拙稿「政治手法の西と東 五 ―なかじきり―」(『愛国学園大学人間文化研究紀要』八号、二〇〇六年)の一部(わたくしのブログ『思考史のために』に「吾妻鏡と玉葉【定稿】」http://histhinkron.at.webry.info/200608/article_1.htmlとして再録)として発表しましたので、今後はそちらにお拠りいただきたく存じます。2006年7月14日】 吾妻鏡と玉葉との関係については、古く八代国治氏がその著『吾妻鏡の研究』(吉川弘文館、一九一三年)で吾妻鏡文治元年十二月六日条が収める頼朝書状(いわゆる「天下之草創書状」)によって玉葉を吾妻鏡の編纂材料の一つと主張して以来、それが長く通説の位置を占めてきましたが、比較的近年平田俊春氏が論文「吾妻鏡編纂の材料の再検討」(『日本歴史』四八六号、一九八八年)で八代氏の論拠を妥当でないとし、吾妻鏡の問題の書状の送達についての関連記載を傍証としてそれが幕府政所にあった案文に拠ったのであろうという推定を提出するとともに、そこにとどまらず吾妻鏡の編纂材料に玉葉が存在しなかったと結論して吾妻鏡と玉葉との関係を一般的に否認した後は、その関係の否認を含む平田説の玉葉にかかわる見解の全体が学界の支配的見解となったように思われます。 しかし、平田説は問題の頼朝書状に関する限りは、確証はないとは言え、論証の形を具えていますが、論点を八代氏が取り上げた論拠の妥当性にだけ限っていて、その他の吾妻鏡の記述内容にまでわたって玉葉との関連を問うことを全くしていませんので、それだけの手続きで一般論として両書の関連を断ってしまったことは、あきらかに論理の飛躍であり、推論の有効性の限度を越えて論断する誤謬に陥ったものです。吾妻鏡と玉葉との一般的な関係については、平田説は何事も論証してはいないのです。 果して吾妻鏡に玉葉に拠った部分はないのでしょうか。ここでは、「大天狗」の語を持つことで知られる頼朝書状(「大天狗書状」とよぶことにします)をめぐる事実を素材に、吾妻鏡と玉葉との関係についてあらためて考えてみます。 この大天狗書状は玉葉と吾妻鏡とにともにあらわれますが、その書状の文面とそれに関連する記載とを通観すると、玉葉の場合は事実を忠実に記述した日記ならば当然のことですがそれらを整合的に理解することに格別困難を感じさせないのに対して、吾妻鏡の場合はそうでない点が数多くあるという際立った違いのあることに気づかされます。めぼしいものを二、三摘記して、その理由を見ると、つぎのようになります。 1.大天狗書状の文面 吾妻鏡の載せる書状文面で玉葉の載せる書状文面と異るのは、若干の文字の異同を除くと、末尾に「仍言上如件」がないことだけで、内容的にも形式的にも同一とみなすことができます。この同一性こそがここでの最大の問題です。この引用文は原文書に対して書き出しにも省略があるかもしれませんし、文末に少くとも日付・宛所・差出書が省かれていることは確実ですが、この省略が玉葉の筆者の場合にはごく自然なことと理解されるのに対して、吾妻鏡編者にとって決してそうでないことは多くの同書引用文書の形式を見れば歴然としていますし、また、幕府当局者が頼朝書状について記録を残そうとする場合に、それが同時的な記録の場合であろうと歴史書編纂のような場合であろうと、書状本文の主要部だけを抄出し、頼朝の署判を含む後付を省いてしまうようなことはいちじるしく不自然です。この引用形態はこの部分が幕府側の資料に拠ることができず、玉葉に依拠したのであろうことを強く示唆するものです。少くとも吾妻鏡編者がこの部分の編纂に際して手にすることのできた大天狗書状は、その原形を伝えず、省略の仕方までを含めて玉葉と極めてよく一致する幕府外の人物の手になる抄出文であったことは確かです。しかも吾妻鏡はこの頼朝書状そのものに関しては、たとえば作成・発信への関与者などのような同書が他の多くの場合に記載し幕府当局の記録者にとって省き難い意味を持っていたことが知られる事項についても、実質的に内容のある事実は一切述べていないのですから、編者にはこの部分の記述に利用することのできる幕府側の資料は全くなかったのだと考えなければならないでしょう。頼朝書状の作成・発信のような、吾妻鏡編纂にとって最も重要度の高い問題であるにもかかわらず、編者は、大天狗書状に関するかぎり幕府外の人物の手になる抄出文以外に資料を得ることができなかったのです。玉葉がこの記載を残したのは、筆者藤原兼実が右大臣としてこのような場合に後白河法皇の諮問に与る立場にあったからですが、この時点で同様に諮問に与り書状の原文を知ることができたのは摂政藤原基通・左大臣藤原経宗・内大臣藤原実定に限定され、その中でこのような抄出文を含む記録を残したのは兼実を措いては他にないと考えられますから、編者が手にした大天狗書状の原資料は玉葉所掲のものだった断定してよいでしょう。そうしますと、編者は書状の日付も知ることができなかったことになりますから、吾妻鏡がこの記事を係けた日付は、原資料が持っていたであろう書状の後白河御所への到着を記した玉葉の記事の日付文治元年十一月二十六日から逆算して設定したものだったのだろうことも確実に推測され、その信頼性の限界もあきらかになります。 2.義経の頼朝追討宣旨宣下要請の際の態度 吾妻鏡は、大天狗書状の引用の前に、頼朝がこの書状を書くにいたった経緯を述べています。それによれば、「大天狗」の書状がそれに対して書かれることになった高階泰経執筆の書状が吾妻鏡編者の手にあり、しかもその内容が頼朝に伝えられる過程の記録までもが残されていたことになりますが、頼朝の書状についてさえさきのような情況に置かれていた編者に、そのような可能性があるはずはありません。ここの記載が編者の臆測以上のものであるとは考えることができないのです。泰経書状とされるものは大天狗書状がその返書として書かれるにふさわしく内容的に大天狗書状とよく照応していますが、それもこの書状が大天狗書状から編者によって偽作されたものであることを強く示唆するでしょう。その内容で大天狗書状から出てこないのは、義経が頼朝追討宣旨宣下を要請した時に「無宣下者参宮中可自殺之由、言上」したという部分だけですが、編者によってこの書状がその意向を伝えていると認められている後白河は、玉葉によれば義経の頼朝追討宣旨宣下の要求についてつぎのような諮問を兼実にしているのです──「若無勅許者、給身暇可向鎮西云々。見其気色、主上・法皇已下臣下・上官、皆悉相率可下向之趣也。已是殊勝大事也。此上事何様可有沙汰乎、能思量可計奏」(文治元年十月十七日条)──。義経自身は勅許がなければ九州に行くと言っており、その様子に天皇・法皇をはじめとする朝廷の要人ことごとくを連行しそうな気配が見えたと、当の後白河が言っているのですから、この書状が後白河の義経から受けた威嚇を述べるとすれば、この要人連行の気配を言ったはずです。朝廷の恐怖もその方が大きいはずですから、後白河がそれを敢えて書状のように偽る理由は全くありません。この書状が編者による偽作であることはあきらかです。しかも興味深いことに、「無宣下者参宮中可自殺之由、言上」という、事実に反することのあきらかな表現は、実は吾妻鏡の内部に拠り所を持っているのです。 去十一日并今日、伊予大夫判官義経潜参仙洞、奏聞云。前備前守行家向背関東企謀反。其故者、可誅其身之趣鎌倉二位卿所命、達行家後聞之間、以何過怠可誅無罪叔父哉之由、依含鬱陶也。義経頻雖加制止、敢不拘。而義経亦、退平氏凶悪令属世於静謐。是盍大功乎。然而二品曾不存其酬、適所計充之所領等悉以改変、剰可誅滅之由有結構之聞、為遁其難已同意行家。此上者可賜頼朝追討官符。無勅許者両人共欲自殺云々。能可宥行家鬱憤之旨有勅答云々。(吾妻鏡文治元年十月十三日条) 下線を施した「無勅許者両人共欲自殺云々」の部分が書状の「無宣下者参宮中可自殺之由、言上」に酷似していることに注目すれば、それぞれを含む吾妻鏡の両記事はどちらかが他方(あるいはその原型)を下敷きにして書かれたと考えるのがもっとも自然ですが、そこではその義経発言の出現の経緯そのものを主題とする十月十三日条の方が当然先行しなければなりません。書状は十月十三日条(かその原型)を資料のひとつとして書かれたことになります。ところが皮肉にも吾妻鏡のその条こそ、問題の義経発言の実態を伝えて書状の記載が事実でないことを証拠立てた当の玉葉の記事に依拠したものだったのです。 早旦、大蔵卿泰経、為院御使来門外云。[依穢不入門内。以季長伝申。]去十一日、義経奏聞云。行家已反頼朝了。雖加制止不可叶。為之如何者。仰云。相構可加制止者。同十三日、又申云。行家謀叛雖加制止、敢不承引。仍義経同意了。其故者、奉身命於君、成大功及再三。皆是頼朝代官也。殊可賞翫之由令存之処、適所浴恩之伊予国、皆補地頭、不能国務。又没官所々廿余ヶ所、先日頼朝分賜。而今度勲功之後、皆悉取返、宛給郎従等了。於今者、生涯全以不可執思。何況遣郎等可誅義経之由、慥得其告。雖欲遁不可叶。仍向墨俣辺射一箭可決死生之由所存也云々。仰云。殊驚思食。猶可制止行家者。㋐其後無音。去夜重申云。猶同意行家了。子細先度言上。於今者、可追討頼朝之由、欲賜宣旨。㋑若無勅許者、給身暇可向鎮西云々。見其気色、主上・法皇已下臣下・上官、皆悉相率可下向之趣也。已是殊勝大事也。此上事何様可有沙汰乎、能思量可計奏者。[泰経内々曰。左・内両府被遣召了。内府申只今可参之由。左府未承返事云々。](玉葉文治元年十月十七日条) 吾妻鏡には玉葉の述べない行家の謀反の動機の記述が含まれ、玉葉の下線部㋐の看過によると思われる発言の日付の誤りがあるほか、要約による内容の不当な単純化を犯していることが認められますが、義経発言の問題部分を除けば記述の順序にまで及んで著しい一致が見られます。両記事の親縁関係は疑いようがありません。しかもこのことが朝政の枢機にかかわる重大な機密であり、この問題に関与してそれを知り得た者は後白河と摂政基通とを除けば左・右・内三大臣だけであることが玉葉に明記されていることを考慮すれば、さきの大天狗書状の文面についての場合と全く同様にして、吾妻鏡のこの部分が玉葉に拠ったのであることを認めなければならなくなります。その、まさに玉葉から生れた吾妻鏡の記事が、下線部㋑と照合すればあきらかなとおり、それにもかかわらず問題部分についてだけ編者の曲筆によるとしか考えられない玉葉と異なる記述をしているのです。その理由を一義的に確定することはできませんが、いずれにせよその結果として、吾妻鏡に泰経の書状として掲げられたものの偽作であることを証明する玉葉との齟齬が、かえって吾妻鏡の玉葉依拠を根拠づけることになりました。 3.大天狗書状の朝廷到着に関連する吾妻鏡の記載 1と2で述べたことによって、吾妻鏡がその編纂に際して玉葉を利用していることは疑うことができなくなりました。ことに1で述べたように大天狗書状が玉葉に拠っているものとすると、それを伝える玉葉記事の主題であった書状の朝廷到着時の状況が当然吾妻鏡にもあらわれることが期待されます。吾妻鏡の内部で考えても、頼朝による抗議書の起草として大天狗書状の成立が詳述された以上、しかも別稿で述べた(拙稿「源頼朝「大天狗」書状小考」『日本歴史』六九一、二〇〇五年、掲載予定、参照)とおり、そこにあらかじめ頼朝の大きな政治的意図が籠められてい、しかもそれに応じて作為的な演出さえも加えることが予定されていたとすれば、その到着状況を記すことは編者にとってもごく自然なことでなければなりません。ところが不思議なことに、はっきりとわかる形では吾妻鏡はそれに触れないのです。そして同書が掲げるのがつぎの記述です。 @大蔵卿泰経朝臣籠居。A是義経申下追討宣旨事、依為彼朝臣伝奏、源二位卿殊鬱申之趣、達叡聞之間、勅定如此云云。B泰経同意行家・義経謀叛事、載書状挾竹枝、昨日立帥中納言庭。黄門乍驚披見之、付定長朝臣備奏覧云々。(吾妻鏡文治元年十一月二十六日条) 玉葉に大天狗書状が現れるのと同じ日付に係けられていて、@高階泰経が後白河によって籠居に処されたこと、Aこれは泰経が頼朝追討宣旨の宣下の際伝奏を務めたことに対する頼朝の「鬱申」しが後白河の耳に達したことによること、B泰経の義経らの謀叛への与同を述べた書状が前日藤原経房の屋敷に届き藤原定長の手で後白河に伝達されたこと、の三点が述べられていて、明記されてはいませんが、Bの書状がAの頼朝の「鬱申」しを内容とするものであったことを示しています。この三点を玉葉の同日条と対照すると、そこには、@’泰経の処置が後白河によって諮問されていること、A’これは前夜泰経を形式上の受取人として大天狗書状が届けられたことへの後白河の対応であること、B’大天狗書状は頼朝追討宣旨宣下に対する頼朝の後白河への抗議を内容とするものであること、などの記述が見出され、大まかながら対応関係が認められますし、特に当事者が後白河と泰経であること、事態の発生原因が頼朝追討宣旨宣下に対する頼朝の意思表明であること、などでは完全に一致しますから、吾妻鏡の記載は玉葉の述べるのと同一の事実に関する異伝であることは間違いありません。京都での事実ですので、幕府独自の資料の存在は考えにくく、仮にそれがあったとしても編者としては京都側の資料を重視したはずなのですが、それにもかかわらず、玉葉が大天狗書状を引用するに先立って地の文で詳述する後白河御所への到着状況は全く現れず、玉葉を意識するだけで明白になる到着した書状の十五日条の頼朝書状との同一性さえ示されないのです。この部分の記述に玉葉が用いられていないことは確かです。 なぜこのようなことが起るのでしょうか。 すでに述べたように、前夜届いた大天狗書状については編者の手許に玉葉からその引用部分をそっくり抄出した資料があり、編者はそれを十五日条の作成に用いたのですが、玉葉の記載ではそれと一体のものとして記述されているその到着状況とその直後の朝廷の対応についての部分は、その資料には含まれていなかったと考えるほかないでしょう。吾妻鏡編者が玉葉を利用できたとしても、その内容の社会的影響を考えても、また鎌倉時代の貴族社会で家伝の日記・文書が占めていた位置を考えても、たとえ写しであっても玉葉の全体が幕府側の編者の手に渡るなどということがあるはずはなく、ある条件の下で九条家側によって抄出本が作られそれが幕府側に引き渡されたのであることは確かです。したがって、その抄出の条件がどのようなものであったかが重要な問題になりますが、1、2での考察の結果とこの事実とを考え合わせると、九条家による玉葉の抄出は、幕府関係の重要人物の書面または口頭での発言とそれに直接関連する朝廷側の人物の発言にかなり厳密に限定しておこなわれ、地の文での背景説明や兼実の対応の記述などは省かれるのを原則としていたことになるのです。吾妻鏡の玉葉利用は、玉葉の地の文が含む詳細な朝幕交渉の記述には及ぶことのできない限界をもともと持っていたのです。(また、玉葉を意識せず、その大天狗書状の部分が伴っていたことの疑えない日付をその日付で書かれたこの記載に関連づけることをさえしていないことからは、編者の資料使用での周到さの欠如をも推定しないわけにはゆきません。) 玉葉からの資料の性格がそのようなものだったとした場合、編者は二十六日条を何によって書いたのかが知りたいところです。玉葉の記述を疑う理由はありませんから、@’A’B’はすべて事実であるとしてこの事実を吾妻鏡の記載と対比すると、@’と@とは異なる事実ながら両立可能であり、A’とAもそれぞれ@’と@との主観的解釈を含む理由づけとしてならともに事実として成り立ちます。問題はBで、B’が事実である以上これは誤りとするほかありませんが、そこに藤原経房が重要な位置を占めて登場していることが注目されます。誤った記述ではあるものの、@’A’とともに経房に関係する出所を持つ資料に基づいて書かれた可能性が出てはくるでしょう。仮にそうであったとしても、その資料に大天狗書状の原文からの抄出が含まれていなかったことは、編者がこの記載を十五日条と関連付けていないことによって明白で、これまでの推論はそのまま成り立ちます。しかし経房自身の記述が事実をこのように誤ることはありえませんし、むしろこのような錯誤は編者がこの時期の経房の朝廷での立場などから状況を空想する場合に起りがちなものであることを考えると、すくなくともこのBの部分は編者の創作だと考えたほうがよさそうです。 吾妻鏡編者の玉葉利用について以上のように考えることができるとすると、平田氏によって否定された、文治元年十二月六日付頼朝書状を玉葉に由来すると考える考え方にも、復活の道が開けます。九条家側の資料作成が頼朝書状の採取を重視してなされたことは、地の文に組み込まれていて目立たない大天狗書状の部分的引用をさえ取り入れていることで明白で、その資料が玉葉の含む頼朝書状の中で質量両面で卓越し、九条家に有利なことはあっても不利な要素を全く含まないこの書状を取り落とすことは考えられませんし、そうであったとすれば、仮に草稿または控えとして幕府側に残された資料があったとしても、実際に用いられたものの記録として九条家側の資料が優先して使用されたに違いないからです。もともと平田氏には、この書状の出所を玉葉でないとする積極的な論拠はなく、八代氏の論証の不完全を指摘し、この書状に関連する吾妻鏡の記述に幕府側の独自資料に拠ったと考えなければならないものがあることを傍証として、書状そのものについても幕府側に資料があったのだろうと考えたに過ぎませんが、書状と関連記載との史料的性格は大きく異なり、むしろ別個の原拠を考えることのほうに合理性があると言えますから、この点も上のように推論する妨げにはならないでしょう。ことに兼実宛私信と院奏折紙という、宛先と目的とを異にし、作成の手続きや関与者にも違いがあって当然のものが、順序こそ違え玉葉での取り扱いそのままにただ羅列されているだけであることは、記載の形態のうえでも玉葉との親近性が濃いことを強く印象づけるものです。この書状が玉葉に拠って吾妻鏡に収められたことは確実だと言うことができるでしょう。 (未定稿) (龍福 義友) |
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